委員会・連盟規約

(一社)大阪府サッカー協会 第3種委員会 規約
第1章 総則

【名称】
第1条 本会は、(一社)大阪府サッカー協会第3種委員会(以下「3種委員会」とい
う)と称する。

【事務所】
第2条 本会は、事務所を大阪市⻄区靭本町1丁目7番25号TK靭本町ビル
一般社団法人「大阪府サッカー協会」内に置く。

第2章 目的及び事業

【目的】
第3条 本会は、一般社団法人大阪府サッカー協会第3種(中体連・クラブ・その他)
に登録されたチームの大阪府唯一の団体として大阪府における中学生年代の選
手のサッカーの普及・発展、技術力の向上を図るとともに、スポーツの振興お
よび心身の健全な発展に寄与することを目的とする。

【事業】
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) サッカーに係る試合・競技会の主催・運営・企画に関する事
(2) サッカーに係る技術指導の向上・研究に関する事
(3) サッカーに係る審判技術の向上・研究に関する事
(4) サッカーに係る普及および広報に関する事
(5) 大阪中学校体育連盟サッカー部、ならびに大阪府クラブユース連盟の 事業に対する調整・協力に関する事
(6) (一社)大阪府サッカー協会の主催する事業に対する協力に関する事
(7) 他の都道府県サッカー協会第3種委員会との交流に関する事
(8) その他、目的を達成するために必要な事業に関する事

第3章 運営委員

【運営委員の構成】
第5条 本会には、次の委員を置く。
委員⻑ 1名 副委員⻑ 1名ないし2名 運営委員 事業に応じ必要人数 顧問 若干名

【委員の選任】
第6条 委員⻑は、3種委員会の互選により選出し、総会で決定する。
2 その他の副委員⻑・運営委員・顧問は、委員⻑の指名により、3種委員会で決
定する。
中体連は、本部役員、ならびに各地区(8地区)より選出 クラブは、理事会役員、ならびに会員より選出

【委員の職務】
第7条 委員⻑は、この委員会を代表し、業務を総理する。
2 副委員⻑は、委員⻑を補佐してこの委員会の業務を掌理し、委員⻑に事故ある ときはその職務を代理する。
3 運営委員は、委員会を構成し、会務の執行を審議し決定する。
4 顧問は、委員会に対し、適宜助言を行う。

【委員⻑の任期】
第8条 この委員会の委員⻑の任期は、2年を1期とし、最大2期までとする。
2 委員⻑は、その任期終了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。 【運営委員の任期】
第9条 当該年の4月1日から始まり、翌々年の3月31日までの2年とする。ただし、再 任は妨げない。
ただし、本人から辞意の申し出があったときはその限りではない。

【委員の罷免】
第10条 委員が、次の各号のいずれかに該当するときは、運営委員会において3分の2
以上の出席により過半数の賛同を得て決定することができる。 (1) 著しく3種委員会の名誉を傷つけたとき。
(2) 事業の遂行に非協力的なとき。
(3) その他前各号に類する行為等があったとき。

【不服の申立】
第11条 前条に揚げる行為等により委員を罷免されたことに不服がある場合、決定後の
最初の総会において、その旨を申し出ることが出来る。

第4章 会議

【会議の種別】
第12条 会議は、総会・運営委員会とする。
2 運営委員会を最高議決機関とし、総会にて承認を得るものとする。 【総会の構成】
第13条 総会は、(一社)大阪府サッカー協会第3種に登録したの団体の代表者及びそれ に準ずるもの(チームスタッフ)1名をもって構成する。

【総会の招集】
第14条 通常総会は、毎年3回委員⻑が召集する。
2 臨時総会は、運営委員会が必要と認めたとき、委員⻑が召集する。

【総会の定足数】
第15条 総会は会員現在数の2分の1以上のものが出席しなければ、その議事を開き、
決議することができない。
2 総会の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除き、会員である出席者の
過半数をもって決し、可否同数のときは、委員⻑の決するところによる。

【運営委員会の招集】
第16条 運営委員会は、その都度、委員⻑が召集する。ただし、委員⻑が必要と認めた
ときは、臨時招集することができる。
2 運営委員会の議⻑は、委員⻑がこれにあたる。

【運営委員会の定足数】
第17条 運営委員会の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除き、出席委員の過
半数をもって決し、可否同数のときは、委員⻑の決するところによる。

【事業部会】
第18条 本会は、事業遂行上必要と認めた場合、事業部会を設置することができる。

第6章規約の変更

【規約の変更】
第19条 この規約は、運営委員会及び総会において運営委員現在数及び会員現在数おの
おのの2分の1以上の決議を経なければ、変更することが出来ない。

附則
1 この規約は、2013年6月29日から施行する

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