第4種年代選手の移籍に関して下記周知させて頂きます。
『移籍に関する手続きの加盟チームへの周知徹底および大会要項等における出場資格の適正化について』
【抜粋】
〇アマチュア選手の移籍は自由に行われなければなりません。
〇アマチュア選手から移籍の申し出があった場合、移籍元チームはたとえ不満であろうも、
それを承諾し、速やかに抹消手続きを行なわなければなりません。
〇一方で移籍先チームは『一方的な引き抜き』と捉えられぬように心がけ、移籍元チームと
コミュニケーションを取るなど、円滑な移籍が行われるように努めることが必要です。
(出典元:2017年3月9日付 公益財団法人日本サッカー協会 管理部発信資料)
※上記文書発出以降に改定事項がある場合は最新規定に準じる事と致します)
【抜粋】
第2章 移籍
第1節 総則
・第20条〔移籍の手続き〕
選手が移籍を希望する場合、当該選手は、移籍元チームから登録抹消され、移籍先
チームが登録申請をし、本協会の承認を得なければならない。
・第20条の2〔本協会による抹消〕
チームが抹消申請をするべきにもかかわらずこれを行わないときは、本協会は、選手
の申請に基づき当該選手を当該チームから抹消することができる。
第2節 移籍の手続き
・第22条 〔アマチュア選手がアマチュア選手として移籍する場合〕
アマチュア選手が、アマチュア選手として移籍先チームへ移籍したい旨を申し出た場合、移籍元チーム
は、当該移籍を承諾しなければならず、かつ、名目のいかんを問わず、当該移籍に関し対価を請求する
ことができない。