一般社団法人 大阪府サッカー協会第4種委員会規約
(名 称)
第1条 本会は、一般社団法人大阪府サッカー協会第4種委員会(以下「第4種委員会」という。)と称する。
(所在地)
第2条 本会は、大阪市西区靱本町1-7-25TK靱本町ビル内に置く。
(構成)
第3条 本会は、財団法人 日本サッカー協会に登録(12歳以下のカテゴリ)した団体で大阪府サッカー協会に属した種別委員会である。本会は大阪府サッカー協会に登録された団体(代表者)と役員等で構成される。
(理 念)
第4条
- 育成年代におけるサッカーの普及と技術向上のために、プレーヤーズファーストを起点とした育てる組織を構築し、実践する。
- ピークパフォーマンスを視野に入れた育成環境の整備(既存大会の見直しなど)及びキッズ委員会(キッズフェス)、技術委員会(トレセン)、審判委員会、他の種別(3種委員会、女子委員会)との交流を深め、協業事業を推進する。
- 事業展開(新規事業、既存大会の見直しなど)においては、地区の意見・活性化が反映される組織として緊縮財政に努め、透明性のある公正な会計を実践する。
(目 的)
第5条 本会は、社団法人 大阪府サッカー協会に登録した育成年代(12歳以下)の団体としてサッカーの普及・発展、技術力の向上を図るとともに、心身の健全な育成に寄与することを目的とする。登録団体においては、共存共栄の共通理念の下に育成年代の基盤拡大にお互い協力することを目的とする。
(事 業)
本会は、前条の目的を達成するために年間事業計画を立案し、次の事業を行う。
- JFA全日本少年サッカー大会(U-12)・大阪府大会の計画並びに運営をする。
- 大阪府小学生サッカー選手権大会(U-12)の計画並びに運営をする。
- 卒業記念大会・大阪府大会(U-12)の計画並びに運営をする。
- 全農杯チビリンピック・大阪府大会(U-11)の計画並びに運営をする。
- 大阪小学生サッカー大会(U-11)の計画並びに運営をする。
- 大阪4年生サッカー大会(U-10)の計画並びに運営をする。
- 関西小学生サッカー大会の計画並びに運営をする。
- JFAミッションに関わる新規事業などを推進する。
- 協会事業(JFA、KFA、OFA)に対して協力をする。
- 他委員会との協業(キッズ、トレセン、女子普及、研修会、講習会)の推進。
- その他、目的を達成するために必要な事業。
(部会の設置)
第6条 前条の事業を円滑に推進するために次に掲げる部会を設置すると共にその推進役として部会に部長を置く。
- 事業部会:前条の項目に掲げる事業を円滑に運営するための活動を行う。
- 技術部会:前条の項目に掲げる事業を技術的な観点から見直し、育成環境の整備を推進する。育成年代における技術向上のために技術委員会、キッズ委員会とともに協業を実践する。また、地区、府トレセン活動を支援する。
- 審判部会:前条の項目に掲げる事業について、大会運営のための審判割り振りを行うほか、地区審判員の確保と技術向上のための研修会、勉強会を推進する。
- 企画部会:前条の項目に掲げる事業全般について見直し案を提案するとともに新規事業などを企画し、活性化を推進する。
- 総務部会:前条の項目に掲げる事業を円滑に行うために必要な手続き及び処理を適切に行う。
- 広報部会:円滑な事業を推進する為、広報活動を行う。
(委員の任命)
第7条 第4種委員(以下「委員」という。)の任命は、三島、豊能、北河内、中河内、南河内、大阪泉北、泉南の各地区から推薦を受け、現委員2名以上の推薦を受けたもので、執行委員会にて過半数の賛同を得て決定する(執行委員は3分の2以上の出席を必要とする)。各地区の委員数は地区内で協議し、地区代表委員が決定する。
(資格の喪失)
第8条 委員は、次の事由によってその資格を喪失する。
- 退会したとき。
- 後見開始又は保存開始の審判を受けたとき。
- 死亡したとき、もしくは失踪宣告を受けたとき。
- 除名されたとき。
(委員の除名)
第9条 委員の除名は、次の各号のいずれかに該当するにいたったとき、第4種委員会を開催し、委員の3分の2以上の出席により過半数の賛同を得て決定する。
- 著しく本会の名誉を傷つけたとき。
- 本会の目的に違反する行為があったとき。
- 本会の委員として義務(事業の遂行に非協力的など)に違反したとき。
- その他前各項に類する行為等があったとき。
2.前項の規定により委員を除名しようとするときは、あらかじめ通知をするとともに、除名の議決を行う代表者会議において、当該委員に弁明の機会を与えなければならない。
(不服の申し立て)
第10条 前条に掲げる行為等により委員が除名されたことに不服がある場合、決定後の最初の代表者会議において、その旨を申し出ることができる。
(役 員)
第11条 本会には、次の役員(執行委員)を置く。
- 顧 問 若 干 名
- 委 員 長 1 名
- 副委員長 2名以上3名以内
- 部会に掲げる部長及び副部長
- 地区代表委員 8名(地区の代表として1名)
- 会 計 1 名 以 上 2 名 以 内
- 会計監査 1名以上2名以内
(役員の選任)
第12条
- 委員長は第4種委員の互選により選出し、代表者会議で決定する。なお、委員会が推薦した委員長が代表者会議において否決された場合は選挙管理委員会を設置し、否決された日から1ヶ月以内に選挙を行う。
- 地区代表委員は三島、豊能、北河内、中河内、南河内、大阪市、泉北、泉南の各地区の委員でかつ、地区から推薦を受けたもので執行委員会において決定する。
- その他の役員は、委員長の指名により、第4種委員会で決定する。
- 会計監査は、本会の委員(その親族その他特殊の関係のある者を含む)及び役員が含まれてはならない。又、会計監査は相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(委員長の職務)
第13条
- 委員長は、本会を代表し、業務を総理する。
- 副委員長は、委員長を補佐して本会の業務を掌理し、委員長に不測の事態(病気、事故などによる職務不能)が発生したときは、委員長があらかじめ指名した順序により、その職務を代理し又はその職務を行う。
- 部会の部長は、委員長、副委員長を補佐し、本会の業務を分掌する。
- 委員は、委員会を組織して、この規約に定めるもののほか、本会の代表者会議の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し、業務を執行する。
(会計監査の職務)
第14条 会計監査は、本会の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
- 本会の財産の状況を監査すること。
- 役員及び委員の業務執行の状況を監査すること。
- 財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを委員会・代表者会議及び大阪府サッカー協会に報告すること。
- 前号の報告をするため必要があるときは、執行委員会又は代表者会議を招集すること。
(役員の任期)
第15条
- 本会の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
- 委員長、会計の再任は原則として1回とする(最長4年)。
- 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
- 役員は、その任期終了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
(役員の解任)
第16条
- 役員が、次の各号のいずれかに該当するときは、委員会及び代表者会議においておのおのの3分の2以上の出席により過半数以上の議決により、委員長がこれを解任するとができる。
・心身の状態が職務の執行に耐えられないと認められるとき。
・職務上の義務違反、その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。 - 前項の規定により役員を解任しようとするときは、当該役員にあらかじめ通知をするとともに解任の議決を行う代表者会議において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(委員の報酬)
第17条
- 委員の報酬額は、執行委員会の議決を経て、委員長が別に定める。
- 委員に費用弁償を支給することができる。
(会議の種別)
第18条 会議は、代表者会議・執行委員会・第4種委員会とする。
(会議の構成)
第19条
- 代表者会議は、登録団体の代表者または代行者もって構成する。
- 執行委員会は顧問、会計監査を除く役員及び委員長が必要と認めた者で構成する。
- 第4種委員会は会計監査を除く役員及び第4種委員で構成する。
(会議の招集)
第20条
- 通常代表者会議は、毎年2回委員長が招集する。
- 臨時代表者会議は、執行委員会が必要と認めたとき、委員長が招集する。
- 前項のほか、団体登録数の5分の1以上から会議に付すべき事項を示し、代表者会議の招集を請求されたときは、請求のあった日から30日以内に委員長は臨時代表者会議を招集しなければならない。
- 代表者会議の招集は、少なくとも3週間前に、その会議に付議すべき事項、日時及場所を通知しなければならない。
(代表者会議の議決事項)
第21条 代表者会議は、この規約に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
- 事業計画及び収支予算についての事項。
- 事業報告及び収支決算についての事項。
- 財産目録及び貸借対照表についての事項。
- その他本会の業務に関する重要事項で必要と認めるもの。
(代表者会議の議長)
第22条 代表者会議の議長は、委員長の指名により決定する。異議のある場合は代表者会議の都度、出席者の互選で定める。
(代表者会議の定足数等)
第23条
- 代表者会議は、正会員現在数の2分の1以上の者が出席しなければ、その議事を開き、議決することができない。だだし、当該議事について書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び正会員を代理人として表決を委任した者は、出席者とみなす。
- 代表者会議の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除き、正会員である出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会員への通知)
第24条 代表者会議の議事の要領及び議決事項は、会員に通知するものとする。
(執行委員会の招集等)
第25条
- 執行委員会は、毎年4回程度委員長が招集する。ただし、委員長が必要と認めたときは,臨時招集することが出来る。
- 委員長は、執行委員現在数の3分の1以上から会議に付すべき事項を示して、執行委員会の招集を請求されたときは、その請求があった日から15日以内に臨時執行委員会を招集しなければならない。
- 執行委員会の議長は、委員長がこれにあたる。
(執行委員会の定足数等)
第26条
- 執行委員会は、執行委員現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、議事を開き、議決することが出来ない。ただし、当該議事について書面をもってあらかじめ意思を表示した者は出席者とみなす。
- 執行委員会の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除き、出席執行委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議等に関わる報酬)
第27条
- 委員の報酬額は、委員長が別に定める。
- 委員に、費用弁償を支給することができる。
(議事録)
第28条 すべての会議には、議事録を作成し、これを保存する。
(資産の構成)
第29条 本会の資産は、次のとおりとする。
- 設立当初の財産目録に記載された財産。
- 入会金及び会費。
- 登録費。
- 資産から生じる果実。
- 事業に伴う収入。
- 寄付金品。
- その他の収入。
(資産の種別)
第30条
- 本会の資産は、基本財産のみとする。
- 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
・設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産。
・基本財産とすることを指定して寄附された財産。
・執行委員会で基本財産に組み入れることを議決した財産。
(資産の管理)
第31条 本会の資産は、委員長が管理し、基本財産のうち現金は、執行委員会の議決を経て定期預金とするなど確実な方法により、委員長が保管する。
(基本財産の処分の制限)
第32条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保にし、又は運用財産に組み入れてはならない。
ただし、本会の事業遂行上やむをえない理由があるときは、執行委員会及び代表者会議の議決を経、この一部に限りこれらの処分をすることができる。
(経費の支弁)
第33条 本会の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第34条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、委員長が編成し、執行委員会及び代表者会議の議決を経なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
(事業報告及び収支決算)
第35条
- 本会の事業報告及び収支決算は、委員長が作成し、財産目録・貸借対照表・事業報告書・財産増減事由書及び会員の移動状況書とともに監事の意見を付け、執行委員会及び代表者会議の承認を受ける。
- 本会の収支決算に剰余金があるときは、執行委員会の議決及び代表者会議の承認を受けて、全て大阪府サッカー協会に帰属する。
(新たな義務の負担等)
第36条 ただし書及び前条に定める場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、本会が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、執行委員会及び代表者会議の議決を経なければならない
(会計年度)
第37条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(規約の変更)
第38条 この規約は、執行委員会及び代表者会議において執行委員現在数及び団体代表者現在数おのおのの3分の2以上の出席により過半数の議決を経、かつ、大阪府サッカー協会の認可を受けなければ変更することができない。
(解 散)
第39条 本会は、執行委員会及び代表者会議において執行委員現在数及び登録団体代表者おのおのの3分の2以上の出席により過半数の議決を経、かつ、大阪府サッカー協会の許可を受けなければ解散することができない。
(残余財産の処分)
第40条 本会の解散に伴う残余財産は、執行委員会及び代表者会議において執行委員現在数及び正会員現在数おのおのの3分の2以上の出席により過半数の議決を経、全て大阪府サッカー協会へ帰属するものとする。
(書類及び帳簿の備付け等)
第41条
- 本会の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りではない。
1.規約
2.役員名簿
3.事業報告書・収支計算書
4.正味財産増減計算書
5.事業計画書及び収支予算書
6.資産台帳及び負債台帳
7.収入支出に関する帳簿及び証拠書類
8.規約に規定する期間の議事に関する書類
9.その他必要な書類及び帳簿 - 前項の書類及び帳簿は、永年保存しなければならない。ただし、同項第6号及び第7号の書類及び帳簿は10年以上、同項第8号から第9号の書類は2年以上保存するものとする。
- 第1項第1号・2号・第3号及び第5号・第6号に掲げる書類並びに役員名簿については、これを一般の閲覧に供するものとする。
(細 則)
第42条 この規約施行についての細則は、執行委員会の議決を経て、委員長が別に定める。
附 則
- この規約は、平成21年4月6日から施行する。
- 平成23年11月1日付で第2条(所在地)を改定する。