委員会規約

一般社団法人 大阪府サッカー協会
シニア委員会規程

第1章 総 則

(名 称)
第1条 本委員会は、一般社団法人大阪府サッカー協会(以下「この法人」という。)の定款第36条の規定に基づき設置し、シニア委員会と称する。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第2条 本委員会は、この法人の目的に添ってシニア世代のサッカー競技の環境整備と活性化を図り、サッカー競技の普及及び振興に寄与することを目的とする。

(事 業)
第3条 本委員会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 大阪府下のシニア競技会開催に関すること。
(2) 大阪府下のシニア選手の交流に関すること。
(3) その他、大阪府下のシニアサッカーの向上に資する事項
第3章 役員及び組織

(組 織)
第4条 本委員会は、シニア委員長並びに委員会より指名された委員によって組織し、
(公財)日本サッカー協会並びに(一社)関西サッカー協会、またこの法人の統括を
うける。

(役 員)
第5条 本委員会には、次の役員を置く。
(1) 委 員 長  1名
(2) 副委員長  1名
(3) 委   員  必要数

(役員の選出)
第6条 委員長は、委員の中から互選する。
2 副委員長は、委員長の指名により決定する。
3 顧問を置くことができる。((一社)大阪府サッカー協会役員名称以外)

(役員の任務)
第7条 委員長は本委員会を代表し、本委員会の業務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
3 委員は、各担当の運営を統括し、担当の業務遂行に従事する。

(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、同一職務についての再任は3回までとする。
2 役員に欠員が生じた場合は、前項により選任し、任期は前任者の残任期間とする。

第4章 会 議

(開 催)
第9条 委員会の日時及び場所は、委員長が定める。

(定足数)
第10条 委員会は、委員の過半数の出席により開催する。

(決 議)
第11条 委員会の議事は、出席者した委員の過半数をもって決議する。ただし、可否同数のときは、委員長が決定する。

(委 員)
第12条 委員は、会議においては積極的に発言をなし、公正な審議を尽くす。

(議事録)
第13条 委員会の審議については、その経過及び結果を記録した議事録を作成し、委員長に提出する。

第5章 会計処理
(会計処理)
第14条 委員会の会計処理は、この法人の会計処理規程等を準用する。
第6章 規程の改正

(改 正)
第15条 この規程の改正は、理事会の決議を経て行う。

附 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。

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