協会について

協会定款

第1章 総則

(名称)

第1条
この法人は、一般社団法人大阪府サッカー協会と称し、英文標記はOSAKA FOOTBALL ASSOCIATION(略称 OFA)とする。

(事務所)

第2条
この法人は、主たる事務所を大阪府大阪市に置く。

(支部)

第3条
この法人は、総会の決議によって、大阪府内に支部を置くことができる。

2.支部に関して必要な事項は、理事会の決議によって別に定める。

第2章 目的及び事業

(目的)

第4条
この法人は、大阪府サッカー界を総括し、代表する団体として、サッカー及びフットサル(以下「サッカー等」という。)の普及・発展及び技術力の向上を図るとともに、府民のスポーツの振興並びに心身の健全な発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第5条
この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. サッカー等に係る試合・競技会等の主催・主管・後援又は許可に関すること
  2. サッカー等に係る団体・選手・監督及び審判等の登録に関すること
  3. サッカー等に係る技術指導・調査及び研究に関すること
  4. サッカー等に係る審判技術の研究及び養成に関すること
  5. サッカー等に係る普及及び広報に関すること
  6. サッカー等に係る公式記録の作成及び保存に関すること
  7. サッカー等に係る大阪府を代表するチームの派遣並びに役員・選手の選考に関すること
  8. サッカー等に係る選手の健康管理・医学指導並びに研究に関すること
  9. 大阪府サッカー界を代表する唯一の団体として、公益財団法人日本サッカー協会及び公益財団法人大阪体育協会に加盟し、その団体の事業の施行に関すること
  10. JFAアカデミー堺にかかる管理及び運営に関すること
  11. 堺市立ナショナルトレーニングセンターに係る宿泊施設の管理及び運営に関すること
  12. サッカー等の競技場の確保・管理及び運営に関すること
  13. その他、目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(法人の構成員)

第6条
この法人の会員は、次のとおりとし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。

  1. 正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
  2. 賛助会員 この法人の事業を援助する個人又は団体
  3. 名誉会員 この法人に特に功労のあった者で、理事会の決議をもって推薦された者

(会員の資格の取得)

第7条
この法人の正会員及び賛助会員になろうとする者は、理事会の定める入会等に関する規程に基づき入会手続きを行い、その承認を受けなければならない。

2.名誉会員に推薦された者は、入会の手続きは要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。

(経費の負担)

第8条
この法人の正会員及び賛助会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、総会において定める入会金及び会費規程に基づき、経費の負担をしなければならない。

2.名誉会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。

3.既納の入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。

(任意退会)

第9条
会員は、理事会が定める入会等に関する規程に基づき退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第10条
会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。

  1. この定款その他の規則に違反したとき
  2. この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為があったとき
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき

(会員資格の喪失)

第11条
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. 第8条の支払義務を半年以上履行しなかったとき
  2. 総正会員が同意したとき
  3. 当該会員が死亡し、又は解散したとき

第4章 総会

(構成)

第12条
総会は、すべての正会員をもって構成する。

2.前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とする。

  1. 正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
  2. 賛助会員 この法人の事業を援助する個人又は団体
  3. 名誉会員 この法人に特に功労のあった者で、理事会の決議をもって推薦された者

(権限)

第13条
総会は、次の事項について決議する。

  1. 会員の除名
  2. 理事及び監事の選任又は解任
  3. 理事の報酬等の額
  4. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  5. 定款の変更
  6. 解散及び残余財産の処分
  7. その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第14条
総会は、定時総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する

(招集)

第15条
総会は、法令に別段定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2.総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

3.総会を招集するときは、総会の日時・場所及び目的である事項を記載した書面をもって、総会の日の1週間前までに、正会員に対してその通知を発しなければならない。ただし、総会に出席しない正会員が、書面または、電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、総会の日の2週間前までにその通知を発しなければならない。

4.前項の通知は、電磁的方法により行うことができる。

(議長)

第16条
総会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決権)

第17条
総会における議決権は,正会員1名につき1個とする。

(決議)

第17条
総会の決議は、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。

2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

  1. 会員の除名
  2. 監事の解任
  3. 定款の変更
  4. 解散
  5. その他法令で定められた事項

3.理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合は、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

4.総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人とする委任状を会長に提出して、代理人によってその議決権の行使することができる。この場合において前3項の規定の適用については総会に出席したものとみなす。

5.理事会において、総会に出席しない正会員が書面で議決権を行使することができることを定めたときは、総会に出席しない正会員は議決権行使書面をもって議決権を行使することができる。この場合においては、第1項から第3項のまでの規程の適用については総会に出席した正会員の議決権の数に参入する。

6.前項は、理事会において、電磁的方法による議決権の行使を定めた場合に準用する。

(決議の省略)

第19条
理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第20条
総会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成する。

2.議長及び出席した正会員の中から選任された議事録署名人2名以上が、前項の議事録に記名押印する。また、議事録は、10年間主たる事務所に備え置くものとする。

第5章 役員

(役員の設置)

第21条
この法人には、次の役員を置く。

  1. 理事  20名以上25名以内
  2. 監 事 2名以上3名以内

2.理事のうち1名を会長、3名以内を副会長、1名を専務理事、3名以内を常務理事とする。

3.前項の会長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、副会長、専務理事及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第22条
理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

2.会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3.監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)

第23条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2.会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、業務を執行する。

3.副会長は、会長を補佐し、この法人の業務を分担執行する。会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、理事会があらかじめ決定した順序によって、その業務執行に係る職務を代行する。

4.専務理事は、会長及び副会長を補佐し、この法人の業務を分担執行する。

5.常務理事は、会長、副会長及び専務理事を補佐し、この法人の業務を分担執行する。

6.会長、副会長、専務理事及び常務理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第24条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2.監事は、いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

3.監事は、理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告しなければならない。

4.前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求することができる。ただし、その請求があった日から5日以内に、2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集することができる。

(役員の任期)

第25条
理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

2.補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3.理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第26条
理事及び監事は、総会の決議によって、解任することができる。

(報酬等)

第27条
理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会において定める総額の範囲内で役員報酬を支給することができる。

2.理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。

(取引の制限)

第28条
理事が次に掲げる取引をしょうとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。

  1. 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
  2. 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
  3. この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引

2.前項の取引をした理事は,その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

(責任の一部免除又は限定)

第28条の2
この法人は、理事又は監事(理事又は監事であったものを含む。)の一般法人法111条第1項の賠償責任について、法令の定める要件を満たす場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 この法人は、理事(業務執行理事又は当該法人の使用人でないものに限る。)又は監事との間で、前項の賠償責任について、法令の定める要件を満たす場合には賠償責任を限定する旨の契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度は、この法人が定めた額と同法第113条で定める最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする。

(名誉会長・顧問及び参与)

第29条
この法人に、名誉会長、顧問及び参与を若干名置くことができる。

2.名誉会長、顧問及び参与は、理事会の推薦に基づき、総会の決議を経て、会長が委嘱する。

3.名誉会長及び顧問は、この法人の重要な事項について、会長の諮問に応じ又は建議することができる。

4.参与は、理事会の諮問に応じることができる。

5.名誉会長、顧問及び参与は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

6.名誉会長、顧問及び参与である期間はその委嘱した会長の任期と同一とする。

 

第6章 理事会

(構成)

第30条
この法人に理事会を置く。

2.理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第31条
理事会は、次の職務を行う。

  1. この法人の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
  4. 名誉会長、顧問及び参与の推薦
  5. 社員総会の開催の日時及び場所並びに社員総会の目的である事項の決定
  6. 規則等の制定、変更及び廃止
  7. その他理事会で決議するものとして法令又はこの定款でさだめられた事項。

(2)理事会は、次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を理事に委任することが

     できない。

  1. 重要な財産の処分及び譲受け
  2. 多額の借財
  3. 重要な使用人の選任及び解任
  4. 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
  5. 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制の整備
  6. 第28条の2の責任の免除及び同上第2項の責任限定契約の締結

 

(招集)

第32条
理事会は、会長が招集する。

2.会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。

3.理事会を招集するときは、少なくとも理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して、その通知を発しなければならない。

(議長)

第33条
理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(決議)

第34条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2.前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第35条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2.出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。また、議事録は、10年間主たる事務所に備え置くものとする。

第7章 連盟及び委員会

(連盟及び委員会)

第36条
この法人の事業遂行上必要と認めた場合、理事会の決議によって、各種連盟及び委員会を設置することができる。

2.各種連盟及び委員会の名称、事務及び組織に関する事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

3.各種連盟及び委員会の委員の報酬額は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

4.各種連盟及び委員会の委員には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。

第8章 事務局

(事務局)

第37条
この法人の事務を処理するため、事務局を置く。

2.事務局に、事務局長及び職員を置き、会長が任免する。ただし、事務局長については理事会の決議を経るものとする。

3.事務局長及び職員は、有給とする。

4.事務局に関する規程は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

第9章 会計

(事業年度)

第38条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第39条
この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2.前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第40条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  6. 財産目録

2.前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3.第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(長期借入金)

第41条
この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議を経なければならない。

(新たな義務の負担等)

第42条
この法人は、前条の規定に該当するもの並びに収支予算で定めるものを除き、新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会及び総会の決議を経なければならない。

(剰余金の処分制限)

第43条
この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第44条
この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第45条
この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第46条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章 公告の方法

(公告の方法)

第47条
この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第12章 補則

(公告の方法)

第48条
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関して必要な事項は、理事会の決議によって別に定める。

附則

この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
この法人の最初の会長は、鬼武健二とする。
整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第38条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
特例民法法人大阪府サッカー協会の理事、監事、名誉会長及び顧問であるものは、第22条及び第29条の規定にかかわらず、この法人の設立登記後の理事、監事、名誉会長及び顧問であって、その役員の任期は、第25条第1項の規定にかかわらず選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
特例民法法人大阪府サッカー協会の会員であるものは、第7条の規定にかかわらず、一般社団法人の設立の登記の日に、この法人の会員になったものとみなす。
特例民法法人大阪府サッカー協会の諸規程等は、法令及びこの定款に違反しない限り一般社団法人大阪府サッカー協会の諸規程等として引き継ぐものとし、法人格の標記は読み替えるものとする。
特例民法法人大阪府サッカー協会に属した権利義務の一切は、この法人が継承する。

附則

この定款の一部改正は、令和元年6月21日より施行する。

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