協会倫理規程

(目的)

第1条
この規程は、一般社団法人大阪府サッカー協会(以下「協会」という。)の役員・会員・監督・選手・審判・指導者及び職員(以下「関係者」という。)の倫理に関する基本となるべき事項を定めることにより、本会の目的、事業遂行の公正さに対するサッカー界の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、協会に対する社会的な信頼を確保することを目的とする。

(関係者の範囲)

第2条
関係者の範囲は、次のとおりとする。

  1. 役員は、協会定款第21条に規定する理事・監事をいう。
  2. 会員は、協会定款第6条に規定する正会員・賛助会員及び名誉会員をいう。
  3. 監督・選手・審判及び指導者は、協会登録費徴収規程に基づき登録費を納入した者をいう。
  4. 職員は、協会定款第37条2に規定する事務局職員をいう。

(関係者の基本的責務)

第3条
関係者は、協会定款第4条に規定する「目的」を達成するため、協会関係規程に基づき、職務を公正かつ誠実に履行しなければならない。

(関係者の遵守事項)

第4条
関係者は、次に定める事項を遵守しなければならない。

  1. 関係者は、暴力、セクシュアル・ハラスメント及びドーピング等薬物乱用などの行為を絶対に行ってはならない。
  2. 関係者は、個人の名誉を重んじ、プライバシーに配慮しなければならない。
  3. 関係者は、日常の行動について公私の別を明らかにし、職務やその地位を利用して自己の利益を図ることや、斡旋・強要をしてはならない。
  4. 関係者は、経理処理に関して、適正な処理を行い、決して他の目的への流用や不正処理を行ってはならない。
  5. 関係者は、自らの社会的立場を認識して、常に自らを厳しく律し、協会の信頼を確保するよう責任ある行動を取らなければならない。

(委員会の設置)

第5条
協会定款第36条の規定に基づき、倫理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の事務及び組織については、協会定款第36条2の規定に基づき、別に定める。

(違反した関係者の対処等)

第6条
関係者が、この規程に違反する行為を行ったおそれがあると認められる場合は、委員会は、直ちに調査を開始しなければならない。

2 委員長は、調査の結果、関係者がこの規程に違反する行為があったと認められる時は、会長に、直ちに報告しなければならない。

3 会長は、委員会の意見に基づき、厳正に、関係者(職員は除く。)には、協会定款第10条の規定に定める措置、及び職員には、協会職員就業規程第23条の規定に定める措置をとるものとする。

(委任)

第7条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。

附則

この規定は、平成18年2月21日から施行する。

附則

この規程の一部改正は、平成24年4月1日から施行する。

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