(目的)
- 第1条
- この規程は、一般社団法人大阪府サッカー協会(以下「協会」という。)が保有する個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、個人の権利利益の保護を図り、もって基本的人権の擁護に資することを目的とする。
(定義)
- 第2条
- この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。
- 本人 個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。
- 国等 国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成16年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下おなじ。)、地方公共団体、地方独立行政法人及びその他の公共団体をいう。
(協会の責務)
- 第3条
- 協会は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する国等の施策に協力する責務を有する。
(個人情報保護管理責任者等)
- 第4条
- 協会は、個人情報を適正に管理するため、個人情報保護管理責任者及び個人情報事務取扱責任者を置くものとする。
(個人情報取扱事業目録)
- 第5条
- 協会は、個人情報を取り扱う事業(協会の職員又は職員であった者の人事、給与及び福利厚生に関するもの叉はこれらに準ずるものを除く。)について、当該事業の名称、個人情報を記録した主な文書等の名称、個人情報の対象者の範囲、個人情報の記録項目、作成時期等を記載した個人情報取扱事業目録を作成し、申出に応じて閲覧に供する。
(収集の制限)
- 第6条
- 協会は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報を取り扱う目的を具体的に明らかにし、当該目的の達成のために必要な範囲内で収集しなければならない。
2 協会は、個人情報を収集するときは、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
3 協会は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。だだし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
- 本人の同意があるとき。
- 法令又は条例の規定に基づくとき。
- 出版、報道等により公にされているものから収集することが正当であると認められるとき。
- 個人の生命、身体叉は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
- 前各号に掲げる場合のほか、本人から収集することにより、個人情報取扱事業の目的達成に支障が生じ、又はその円滑な実施を困難にするおそれがあること、その他本人以外のものから収集することに相当の理由があると認められるとき。
4 協会は、本人から直接当該本人の個人情報を収集するときは、あらかじめ、本人に対し、当該個人情報を取り扱う目的を明示しなければならない、ただし、取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合は除く。
5 協会は、次に掲げる個人情報を収集してはならない。ただし、法令若しくは条例の規定に基づくとき、又は個人情報取扱事業の目的を達成するために当該個人情報が必要であり、かつ、欠くことができないと認めるときは、この限りでない。
- 思想、信仰、信条その他の心身に関する基本的な個人情報。
- 社会的差別の原因となるおそれのある個人情報。
(利用及び提供の制限)
- 第7条
- 協会は、個人情報取扱事業の目的以外に個人情報を、協会内において利用し、又は協会以 外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
- 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
- 法令又は条例の規定に基づくとき。
- 出版、報道等により公にされているものを利用し、又は提供することが正当であると認められるとき。
- 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
- 前各号に掲げる場合のほか、公益上の必要その他相当の理由があると認められるとき。
2 協会は、協会以外のものに個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対して、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければ成らない。
3 協会は、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認める場合を除き、協会以外のものに対して、通信回線により結合された電子計算機(協会の保有する個人情報を協会以外のものが随時入手し得る状態にするものに限る。)を用いて個人情報を提供してはならない。
(登録情報の取得・利用及び提供)
- 第8条
- 協会が運営するKickoffシステム(以下「システム」という。)による登録情報は、主催・主管するサッカー大会、講習会、試験その他の活動並びにそれに付随する事務処理を円滑に遂行し、もって、登録チームや選手の便宜をはかるため、次の各号の目的で取得・利用する。
- 正会員名簿の作成及び関係官庁への提出。
- 正会員名簿への記載などのチーム・選手の登録管理。
- 総会、主催・主管大会、講習会、試験等の開催案内その他登録チーム・選手にとって有益と思われる情報の送付。
- 主催・主管大会の大会プログラムへのチーム連絡先・選手情報・監督情報の掲載。
- システムの運営。
- 前各号所定の事項に付随関連する事項。
2 協会が運営するシステムによる登録情報の提供は、前条の規定を準用する。
(適正管理)
- 第9条
- 協会は、個人情報取扱事業の目的を達成するために必要な範囲内でその保有する個人情報を正確かつ最新の状態に保つように努めなければならない。
2 協会は、個人情報の漏えい、滅失及び損傷の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 協会は、保有する必要がなくなった個人情報を、確実に、かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(委託に伴う措置等)
- 第10条
- 協会は、個人情報取扱事業を委託するときは、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。
(役員・委員及び職員等の義務)
- 第11条
- 協会の役員・委員及び職員、又はこれらの職にあった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(個人情報の開示)
- 第12条
- 協会は、協会が現に保有している個人情報について、本人から、当該本人が識別される個人情報の開示の申出があったときは、本人であることを確認の上、当該個人情報を開示するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該個人情報の全部、又は一部について開示をしないことができる。未成年者又は成年被後見人の法定代理人から、本人に代わって、当該本人が識別される個人情報の開示の申出があったときも、同様とする。
- 開示の申出をした者以外の者に関する個人情報であって、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるもの。
- 法令又は条例の規定により、開示することができない個人情報。
- 開示することにより、個人の生命、身体、財産等の保護その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすと認められる個人情報。
2 開示の申出に対し、当該申出に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、前項各号に掲げる個人情報を開示することとなるときは、協会は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該申出を拒否することができる。
(開示の申出に対する通知)
- 第13条
- 協会は、開示の申出があったときは、当該申出があった日から起算して15日以内に、開示の申出に係る個人情報の開示をするかどうかを開示の申出をした者に通知するものとする。ただし、やむを得ない理由により当該期間内に通知することができないときは、この限りではない。
2 協会は、開示の申出に係る個人情報の全部又は一部を開示する旨の通知をしたときは、速やかに、開示の申出をした者に当該個人情報を開示するものとする。
(個人情報の訂正)
- 第14条
- 協会は、協会が現に保有している個人情報について、本人から、当該本人が識別される個人情報の訂正の申出があった場合は、本人であることを確認の上、当該個人情報を訂正するものとする。未成年者叉は成年被後見人の法定代理人から、本人に代わって、当該本人が識別される個人情報の訂正の申出があったときも、同様とする。
2 訂正の申出に対して、当該申出に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、第12条第1項各号に掲げる個人情報を開示することとなるときは、協会は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該申出を拒否することができる。
(訂正の申出に対する通知)
- 第15条
- 協会は、前条第1項に規定する訂正の申出があったときは、速やかに、必要な調査を行い、当該申出があった日から起算して30日以内に、訂正するかどうかを訂正の申出をした者に通知するものとする。ただし、やむを得ない理由により当会期間内に通知することができないときは、この限りでない。
(個人情報の利用停止)
- 第16条
- 協会は、協会が現に保有している個人情報について、本人から、次の各号のいずれかに該当するとして、当該本人が識別される個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の申出があった場合は、本人であることを確認の上、当該利用停止の申出に理由があると認めるときは、協会における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該個人情報の利用停止をするものとする。ただし、当該個人情報の利用停止をすることにより、当該個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ばすおそれがあると認められるときは、この限りでない。未成年者叉は成年被後見人の法定代理人から、本人に代わって、当該本人が識別される個人情報の利用停止の申出があったときも、同様とする。
- 第6条第1項から第3項まで若しくは第5条の規定に違反して収集されたとき、第7条第1項の規定に違反して利用されているとき又はこれらのおそれが著しいとき。
- 第7条第1項又は第3項の規定に違反して提供されているとき又はこれらのおそれが著しいとき。
- 第8条第3項の規定に違反して保有されているとき又はこれらのおそれが著しいとき。
2 利用停止の申出に対して、当該申出に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、第12条第1項各号に掲げる個人情報を開示することとなるときは、協会は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該申出を拒否することができる。
(利用停止の申出に対する通知)
- 第17条
- 第15条の規定は、利用停止の申出に対する通知について準用する。
(理由の説明)
- 第18条
- 協会は、第12条第1項、第14条、第16条の規定により、本人から求められた措置の全部又は一部について、その措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる場合は、本人に対し、その理由を説明するよう努めなければならない。
(苦情の処理)
- 第19条
- 協会は、現に保有している個人情報の取扱いについて苦情の申出があったときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めなければならない。
(費用負担)
- 第20条
- 第13条第2項の開示に要する費用は、協会が別に定めるものとする。
(委任)
- 第21条
- この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附則
- 1
- この規程は、平成18年2月21日から施行する。
附則
- 1
- この規程の一部改正は、平成24年4月1日から施行する。